料金・ご利用にあたって
プラン
■ 基本料金(1日)
- 【平日(月~金)】通常利用※1日は営業時間内(例:8:00~20:00)でのご利用となります。
※営業時間外のご利用は事前にご相談ください。 - ¥25,000
- 【平日(月~金)】通常利用※1日は営業時間内(例:8:00~20:00)でのご利用となります。
- 【土・日・祝】(週末・祝日)※1日は営業時間内(例:8:00~20:00)でのご利用となります。
※営業時間外のご利用は事前にご相談ください。 - ¥28,000
- 【土・日・祝】(週末・祝日)※1日は営業時間内(例:8:00~20:00)でのご利用となります。
- 【ハイシーズン】(繁忙期)※1日は営業時間内(例:8:00~20:00)でのご利用となります。
※営業時間外のご利用は事前にご相談ください。 - ¥33,000
- 【ハイシーズン】(繁忙期)※1日は営業時間内(例:8:00~20:00)でのご利用となります。
■ 時間貸し(短時間利用)
- 【3時間】短時間利用・お試し
- ¥9,000
- 【6時間】日帰り利用におすすめ
- ¥18,000
- 【延長(1時間)】事前連絡をお願いします。
- ¥3,000
■ 長期割引
- 【3日以上】自動適用
- 10%OFF
- 【5日以上】お得にご利用いただけます。
- 20%OFF
■ 補償・オプション
- CDW万が一の際の自己負担を軽減
- ¥2,000/日
- NOC補償休業補償のご負担を軽減
- ¥1,000/日
- ペット同伴清掃費込み(条件あり)
- ¥3,000
■ 事故時のご負担(NOC)
- 【自走可能】営業補償としてご負担いただきます。
※NOCは保険対象外となりますのでご了承ください。 - ¥50,000
- 【自走可能】営業補償としてご負担いただきます。
- 【自走不可】修理期間中の補償となります。
※NOCは保険対象外となりますのでご了承ください。 - ¥100,000
- 【自走不可】修理期間中の補償となります。
- ■キャンセルポリシーお客様のご都合により予約をキャンセルされる場合は、以下のキャンセル料を申し受けます。
キャンセル、返品について
・7日前まで無料
・6日〜3日前まで50%
・2日前〜当日100%
なお、サービスの性質上、提供開始後における返品および返金には応じかねます。
- ■キャンセルポリシーお客様のご都合により予約をキャンセルされる場合は、以下のキャンセル料を申し受けます。
ご利用にあたってのお願い

- ■ ご利用にあたってのお願い1 安全運転でのご利用をお願いいたします。
2 万が一の事故の際は、警察および当社へご連絡ください。
3 ご利用時間の延長は事前にご相談ください。
4 車内は禁煙となっております。
5 ペット同伴の場合は事前にお知らせください。
6 車内をきれいにご利用いただけますと助かります。
7 鍵や備品の紛失にはご注意ください。
8 立体駐車場や高さ制限のある場所にはご注意ください。
- ■ ご利用にあたってのお願い1 安全運転でのご利用をお願いいたします。
寛-VANLIFE- 貸渡約款
- 第1条(約款の適用)1.本約款は、 寛-VANLIFE-(以下「当社くつろぎバンライフ」といいます。)が、 借受人に対して貸し渡すキャンピングカーその他これに付随する装備品、 付属品、 オプション品および関連サービスの利用条件を定めるものです。
2.借受人および当社に届け出た運転者は、 本約款を承認し、 これを遵守するものとします。
3.当社は、 本約款のほか、 料金表、 重要事項説明書、 利用案内、 保険・補償制度の案内、 車両チェックシートその他当社が別に定める規程等を設けることができ、 これらは本約款と一体をなすものとします。
4.借受人は、 貸渡契約の申込みを行った時点で、 本約款の内容を確認し、 理解したうえで契約するものとし
ます。
5.本約款と、 個別の契約書または重要事項説明書の内容が異なる場合は、 特段の定めがある場合を除き、 個別契約書または重要事項説明書の定めを優先します。
- 第1条(約款の適用)1.本約款は、 寛-VANLIFE-(以下「当社くつろぎバンライフ」といいます。)が、 借受人に対して貸し渡すキャンピングカーその他これに付随する装備品、 付属品、 オプション品および関連サービスの利用条件を定めるものです。
- 第2条(約款の変更)1.当社は、 法令の改正、 監督官庁の指導、 業務内容の変更、 保険条件の変更その他相当の事由がある場合には、 本約款を変更することができます。
2.当社が本約款を変更した場合は、 当社ウェブサイト、 営業所掲示、 書面交付その他相当な方法により周知します。
3.変更後の約款は、 当社が別途定める適用開始日から効力を生じるものとし、 適用開始日以後の貸渡契約には変更後の約款を適用します。
- 第2条(約款の変更)1.当社は、 法令の改正、 監督官庁の指導、 業務内容の変更、 保険条件の変更その他相当の事由がある場合には、 本約款を変更することができます。
- 第3条(用語の定義)本約款において使用する用語の定義は、 次のとおりとします。
1.「借受人」とは、 当社と貸渡契約を締結する者をいいます。
2.「運転者」とは、 借受人または借受人が当社所定の方法で届け出た者であって、 実際に貸渡車両を運転する者をいいます。
3.「貸渡車両」とは、 当社が貸し渡すキャンピングカー、 バンコン、 ハイエースその他の自動車をいいます。
4.「装備品」とは、 家庭用エアコン、 FFヒーター、 冷蔵庫、 電子レンジ、 ベッド、 サブバッテリー、 ソーラーパネル、 マックスファン、 ナビゲーション、 ETC車載器、 カーテン、 外部電源設備その他車内外の設備をいいます。
5.「付属品」とは、 車検証、 発煙筒、 鍵、 スペアキー、 取扱説明書、 給油カード、 清掃用品その他車両とともに貸し渡す物をいいます。
6.「オプション品」とは、 当社が別途有償または無償で貸し出す備品、 寝具、 電源コード、 アウトドア用品、 ペット用品、 その他の物品をいいます。
7.「貸渡期間」とは、 貸渡開始日時から返却完了日時までの期間をいいます。
8.「所定料金」とは、 当社が別途定める基本料金、 オプション料金、 延長料金、 遅延損害金、 清掃費、 休業補償、 違約金、 実費その他一切の料金をいいます。
9.「事故」とは、 接触、 衝突、 追突、 転覆、 落輪、 脱輪、 単独事故、 当て逃げ、 飛来物による損傷その他車両に損害が生じる一切の事象をいいます。
10.「故障」とは、 事故以外の原因により貸渡車両または装備品に不具合が発生し、 通常の使用に支障が生じた状態をいいます。
- 第3条(用語の定義)本約款において使用する用語の定義は、 次のとおりとします。
- 第4条(予約)1.借受人は、 当社所定の方法により貸渡車両の予約を申し込むことができます。
2.予約申込みの際には、 借受人の氏名、 住所、 連絡先、 運転者情報、 希望車種、 貸渡日時、 返却日時、 利用目的、 利用予定地域その他当社が必要と認める事項を申告するものとします。
3.当社は、 予約内容を確認のうえ、 承諾するか否かを判断します。
4.予約が成立した場合であっても、 借受人または運転者が本約款に違反したとき、 虚偽申告があったとき、事故歴・支払遅滞等に照らして当社が不適当と判断したときは、 当社は予約を取り消すことができます。
5.は、 車両故障、 事故、 天災、 交通事情、 整備上の都合その他やむを得ない事情により、 予約車種と異なる車両を案内し、 または貸渡しを中止することがあります
- 第4条(予約)1.借受人は、 当社所定の方法により貸渡車両の予約を申し込むことができます。
- 第5条(貸渡契約の成立)1.貸渡契約は、 借受人が当社所定の申込手続を完了し、 当社がこれを承諾し、 かつ所定料金の支払いまたは支払方法の確認が完了した時点で成立するものとします。
2.借受人は、 契約成立時に、 運転免許証、 本人確認書類、 連絡先、 緊急連絡先その他当社が求める書類または情報を提示または提出するものとします。
3.当社は、 契約成立後であっても、 借受人または運転者について法令違反の疑い、 免許条件違反、 酒気帯び、 体調不良、 反社会的勢力との関係その他貸渡しが不適当と認められる事情が判明した場合には、 貸渡しを中止し、 または契約を解除することができます。
4.借受人は、 当社の承諾なく契約上の地位を第三者に譲渡し、 または再貸渡しすることはできません。
- 第5条(貸渡契約の成立)1.貸渡契約は、 借受人が当社所定の申込手続を完了し、 当社がこれを承諾し、 かつ所定料金の支払いまたは支払方法の確認が完了した時点で成立するものとします。
- 第6条(貸渡しの拒絶)当社は、 次の各号のいずれかに該当する場合には、 予約の有無にかかわらず、 貸渡契約の締結または車両の引渡しを拒絶することができます。
1.運転者が有効な運転免許証を有していないとき。
2.運転者が酒気を帯びていると認められるとき。
3.運転者が麻薬、 覚醒剤、 シンナー、 危険ドラッグその他これらに類する薬物の影響下にあると認められるとき。
4.予約内容または申告事項に虚偽があったとき。
5.過去の利用において、 料金未払い、 事故時の無申告、 著しい車内汚損、 無断延長、 無断転貸その他の重大な約款違反があったとき。
6.暴力団、 暴力団員、 暴力団関係企業、 総会屋、 反社会的勢力またはこれらと密接な関係を有する者であると判明したとき。
7.車両の安全な運行に支障を生じるおそれがあると当社が合理的に判断したとき。
8.天災地変、 事故、 故障、 整備不良、 道路事情その他やむを得ない事情があるとき。
- 第6条(貸渡しの拒絶)当社は、 次の各号のいずれかに該当する場合には、 予約の有無にかかわらず、 貸渡契約の締結または車両の引渡しを拒絶することができます。
- 第7条(運転者)1.貸渡車両を運転できる者は、 借受人または事前に当社へ届け出て当社が承認した運転者に限ります。
2.借受人は、 追加運転者を希望する場合には、 当社所定の方法により追加登録を行わなければなりません。
3.未登録の者が運転したことにより生じた一切の損害、 責任および費用は、 借受人が負担するものとします。
4.借受人は、 運転者に対し、 本約款、 交通法規、 車両特性、 装備品の使用方法その他必要な事項を周知し、遵守させる責任を負います。
5.国際運転免許証その他外国の免許証を利用する場合には、 日本国内で有効に運転可能な資格を有していることを借受人の責任で確認するものとします。
- 第7条(運転者)1.貸渡車両を運転できる者は、 借受人または事前に当社へ届け出て当社が承認した運転者に限ります。
- 第8条(貸渡期間)1.貸渡期間は、 契約書に記載された貸渡開始日時から返却予定日時までとします。
2.借受人は、 貸渡期間を延長しようとするときは、 返却予定時刻までに当社へ連絡し、 当社の承諾を得なければなりません。
3.当社は、 車両の予約状況、 整備予定、 保険条件その他の事情により、 延長を承諾しないことがあります。
4.借受人が当社の承諾なく返却を遅延した場合、 当社は所定の延長料金または遅延損害金を請求できるほか、 必要に応じて警察その他関係機関へ相談することがあります。
- 第8条(貸渡期間)1.貸渡期間は、 契約書に記載された貸渡開始日時から返却予定日時までとします。
- 第9条(貸渡料金)1.借受人は、 当社が別途定める料金表に基づき、 基本料金、 オプション料金、 補償制度加入料、 ペット料金、 清掃費その他の所定料金を支払うものとします。
2.料金は、 原則として出発前に全額支払うものとします。 ただし、 当社が別に認めた場合はこの限りではありません。
3.利用中に生じた延長料金、 燃料差額、 違反金立替費用、 清掃費、 装備品破損費用、 NOC、修理費相当額、 レッカー費用、 休車損害その他の追加料金は、 返却時または当社が請求した期日までに支払うものとします。
4.借受人が支払を怠った場合、 当社は年14.6%の割合による遅延損害金を請求できるものとします。
5.支払に要する振込手数料その他の費用は、 借受人の負担とします。
- 第9条(貸渡料金)1.借受人は、 当社が別途定める料金表に基づき、 基本料金、 オプション料金、 補償制度加入料、 ペット料金、 清掃費その他の所定料金を支払うものとします。
- 第10条(キャンセルおよび中途解約)1.借受人が予約を取消す場合は、 当社所定の方法により行うものとします。
2.キャンセル料は、 当社が別途定めるキャンセルポリシーに従うものとします。
3.無断キャンセルの場合、 借受人は予定貸渡料金の100%相当額その他当社が被った損害を支払うものとします。
4.貸渡開始後に借受人の都合により中途解約した場合であっても、 未経過期間に対応する料金の返金は行いません。
5.当社は、 借受人または運転者が本約款に違反したときは、 催告なく契約を解除し、 直ちに車両の返却を求めることができます。 この場合、 当社に損害が生じたときは借受人が賠償するものとします。
- 第10条(キャンセルおよび中途解約)1.借受人が予約を取消す場合は、 当社所定の方法により行うものとします。
- 第11条(車両の引渡し)1.当社は、 貸渡契約成立後、 貸渡車両を借受人に引き渡します。
2.引渡しに先立ち、 当社は車両外装、 内装、 燃料残量、 タイヤ状態、 装備品、 付属品その他の状態を確認し、 借受人とともにチェックシートにより確認するものとします。
3.借受人は、 引渡し時に車両に既存損傷、 汚れ、 異常、 装備不足等を発見した場合には、 その場で当社に申告しなければなりません。
4.引渡し後に前項の申告がない場合、 借受人は引渡し時点において当該車両が契約内容どおりの状態であったことを承認したものとみなします。
5.当社は、 キャンピングカー特有の車高、 車幅、 重量、 後方視界、 横風の影響、 制動距離、 段差通過時の挙動、 室内設備の使用方法その他安全運転に必要な事項について、 必要な説明を行います。
- 第11条(車両の引渡し)1.当社は、 貸渡契約成立後、 貸渡車両を借受人に引き渡します。
- 第12条(借受人の管理責任)1.借受人は、 貸渡期間中、 善良な管理者の注意をもって貸渡車両を使用し、 保管するものとします。
2.借受人は、 法令、 本約款、 当社の指示、 交通標識および道路状況に従い、 安全運転に努めなければなりません。
3.借受人は、 車両を離れる際には必ず施錠し、 鍵の適切な管理を行うものとします。
4.借受人は、 雨漏り、 異音、 警告灯点灯、 設備不具合、 パンク、 異臭、 接触、 擦り傷その他異常を認識した場合、 速やかに当社へ連絡しなければなりません。
5.借受人が前項の連絡義務を怠ったことにより損害が拡大した場合、 その拡大損害は借受人の負担とします。
- 第12条(借受人の管理責任)1.借受人は、 貸渡期間中、 善良な管理者の注意をもって貸渡車両を使用し、 保管するものとします。
- 第13条(禁止行為)借受人または運転者は、 次の行為をしてはなりません。
1.当社の承諾なく第三者へ再貸渡しすること。
2.契約で定めた運転者以外に運転させること。
3.法令に違反する目的または公序良俗に反する目的で使用すること。
4.飲酒運転、 無免許運転、 過労運転、 危険運転を行うこと。
5.サーキット走行、 レース、 ラリー、 速度試験、 けん引、 救援活動その他通常のレンタカー利用を超える用途に使用すること。
6.河川敷、 海岸、 冠水道路、 未舗装の悪路、 林道、 雪道、 凍結路、 車高制限のある施設その他当社が不適当と判断する場所へ進入すること。 ただし当社が事前に承諾した場合はこの限りではありません。
7.車両の改造、 装備品の取り外し、 配線の変更、 シール貼付、 穴あけ等を行うこと。
8.室内設備に対して取扱説明書に反する使用を行うこと。
9.危険物、 悪臭物、 動物の死骸、 汚物、 過積載物、 違法薬物その他積載に適さない物を持ち込むこと。
10.当社の承諾なくペットを同乗させること。
11.車内で喫煙し、 または火気を使用すること。
12.当社または第三者に損害を与える一切の行為。
- 第13条(禁止行為)借受人または運転者は、 次の行為をしてはなりません。
- 第14条(装備品・付属品の使用)1.借受人は、 貸渡車両に搭載された家庭用エアコン、 FFヒーター、 冷蔵庫、 電子レンジ、 給排水設備、 換気設備、 サブバッテリー、 ソーラーパネル、 ナビゲーションその他の装備品について、 当社の説明および取扱方法に従って使用するものとします。
2.借受人は、 装備品の使用中に異常を認めた場合、 直ちに使用を中止し、 当社に連絡しなければなりません。
3.借受人の故意または過失により装備品、 付属品またはオプション品を破損、 紛失、 汚損、 故障させた場合、 借受人は修理費、 交換費、 調達費、 使用不能期間の損害その他一切の損害を負担するものとします。
4.エアコン、 ヒーター、 電子レンジ等の高負荷設備について、 当社が案内する電源条件、 使用時間、 外部電源接続方法、 使用上の注意に反した結果生じた不具合は、 借受人の責任とします。
- 第14条(装備品・付属品の使用)1.借受人は、 貸渡車両に搭載された家庭用エアコン、 FFヒーター、 冷蔵庫、 電子レンジ、 給排水設備、 換気設備、 サブバッテリー、 ソーラーパネル、 ナビゲーションその他の装備品について、 当社の説明および取扱方法に従って使用するものとします。
- 第15条(ペット・喫煙・清掃)1.車内は全面禁煙とし、 紙巻たばこ、 電子たばこ、 加熱式たばこその他これらに類するものを問わず、 車内での喫煙を禁止します。
2.借受人が当社の承諾を得てペットを同乗させる場合は、 当社が別途定める条件、 ケージ使用、 マナーシート使用、 乗車可能範囲の制限その他の指示に従うものとします。
3.ペット同乗料または特別清掃費は、 当社所定の金額を支払うものとします。
4.借受人は、 通常の利用に伴う軽微な汚れを超える汚損、 臭気付着、 嘔吐、 排泄物、 泥汚れ、 砂、 飲食物の著しいこぼれ、 調理臭、 たばこ臭その他当社が特別清掃を要すると判断する状態を生じさせた場合、 当社所定の清掃費および休車損害を負担するものとします。
- 第15条(ペット・喫煙・清掃)1.車内は全面禁煙とし、 紙巻たばこ、 電子たばこ、 加熱式たばこその他これらに類するものを問わず、 車内での喫煙を禁止します。
- 第16条(事故発生時の措置)1.借受人または運転者は、 事故が発生したときは、 直ちに運転を停止し、 負傷者の救護、 二次事故防止、 安全確保等の必要な措置を講じなければなりません。
2.借受人または運転者は、 直ちに警察へ通報し、 事故証明の取得に必要な手続を行わなければなりません。
3.借受人または運転者は、 事故の大小、 相手方の有無、 単独事故か否かを問わず、 速やかに当社へ連絡し、その指示に従うものとします。
4.借受人または運転者は、 相手方の氏名、 住所、 連絡先、 車両番号、 保険会社名、 事故状況、 現場写真その他当社または保険会社が求める情報を収集し、 誠実に報告するものとします。
5.借受人または運転者は、 当社および保険会社の承諾なく示談してはなりません。
6.借受人または運転者が本条の義務に違反したことにより保険金の支払が制限され、 または損害が拡大した場合、 その不利益は借受人の負担とします。
- 第16条(事故発生時の措置)1.借受人または運転者は、 事故が発生したときは、 直ちに運転を停止し、 負傷者の救護、 二次事故防止、 安全確保等の必要な措置を講じなければなりません。
- 第17条(故障・不具合・レッカー)1.借受人は、 事故によらない故障、 パンク、 バッテリー上がり、 鍵の閉じ込み、 設備不具合、 警告灯点灯その他の異常を認識した場合、 直ちに当社へ連絡し、 その指示に従うものとします。
2.当社が必要と認めた場合、 ロードサービス、 レッカー、 代替車両の手配その他の措置を講じます。
3.借受人の故意または過失、 取扱説明違反、 燃料種別の入れ違い、 無理な走行、 車高制限違反、 冠水路進入、 未舗装路進入その他通常の使用方法を逸脱した利用に起因する故障・損傷については、 借受人が一切の費用を負担するものとします。
4.修理、 搬送、 引上げ、 現場対応、 緊急出動その他の費用が保険またはロードサービスの対象外である場合、 その実費は借受人が負担します。
- 第17条(故障・不具合・レッカー)1.借受人は、 事故によらない故障、 パンク、 バッテリー上がり、 鍵の閉じ込み、 設備不具合、 警告灯点灯その他の異常を認識した場合、 直ちに当社へ連絡し、 その指示に従うものとします。
- 第18条(保険および補償)1.当社は、 貸渡車両について当社所定の自動車保険または共済に加入します。
2.保険・補償の内容、 支払限度額、 免責額、 対象範囲、 対象外事項は、 保険証券、 補償制度案内、 重要事項説明書その他当社が別途示す条件に従うものとします。
3.借受人は、 保険・補償制度の内容を事前に確認し、 自己の責任において加入の有無を判断するものとします。
4.保険金または補償金が支払われない損害、 支払限度額を超える損害、 免責額相当額、 借受人の約款違反に起因する損害その他借受人負担とされる損害については、 借受人がこれを負担します。
- 第18条(保険および補償)1.当社は、 貸渡車両について当社所定の自動車保険または共済に加入します。
- 第19条(保険・補償の適用除外)次の各号のいずれかに該当する場合には、 保険・補償制度が適用されず、 または適用されても当社に生じた損害を借受人が負担することがあります。
1.事故時に警察および当社への連絡を怠ったとき。
2.無免許運転、 飲酒運転、 薬物影響下運転、 無断延長中の事故、 未登録運転者による事故のとき。
3.虚偽申告、 約款違反、 重大な過失、 故意による損害のとき。
4.タイヤ損傷、 ホイール損傷、 パンク、 バースト、 チェーン損傷、 内装汚損、 装備品損傷、 鍵紛失、 給油ミス、 車高制限違反による損傷、 海水・冠水・悪路走行に起因する損傷その他当社が定める免責対象外損害のとき。
5.示談を無断で行ったとき。
6.その他保険会社または当社が補償対象外と判断したとき。
- 第19条(保険・補償の適用除外)次の各号のいずれかに該当する場合には、 保険・補償制度が適用されず、 または適用されても当社に生じた損害を借受人が負担することがあります。
- 第20条(免責補償制度・NOC)1.借受人は、 当社所定の免責補償制度(CDW等)に加入することができます。
2.免責補償制度に加入した場合であっても、 前条の適用除外事由に該当する場合、 または当社が別途定める対象外損害については、 補償の対象外となります。
3.借受人は、 事故、 故障、 汚損、 臭気付着その他により貸渡車両の修理、 清掃、 点検または営業休止が必要となった場合、 当社所定のノンオペレーションチャージ(NOC)を支払うものとします。
4.NOCの額は、 当社が別途定める料金表または重要事項説明書に記載の金額によるものとします。
5.NOCは保険または免責補償制度の対象外とし、 借受人はその全額を支払うものとします。
- 第20条(免責補償制度・NOC)1.借受人は、 当社所定の免責補償制度(CDW等)に加入することができます。
- 第21条(返却)1.借受人は、 契約で定めた返却日時までに、 当社指定の場所へ貸渡車両を返却しなければなりません。
2.返却時には、 借受人立会いのもとで、 当社は車両外装、 内装、 装備品、 付属品、 燃料残量、 走行距離、臭気、 汚損、 破損、 鍵の本数その他必要事項を確認します。
3.借受人は、 返却時までに車内の私物をすべて撤去しなければなりません。 残置物があった場合、 当社は任意に保管、 処分その他の措置をとることができ、 その費用は借受人の負担とします。
4.返却時に損傷、 汚損、 臭気、 付属品不足、 燃料不足、 延長利用、 違反金未処理その他精算事項が判明した場合、 借受人はその場で、 または当社指定期日までに支払うものとします。
5.借受人が返却場所または返却方法を無断変更した場合、 その回収費用その他の損害は借受人の負担とします。
- 第21条(返却)1.借受人は、 契約で定めた返却日時までに、 当社指定の場所へ貸渡車両を返却しなければなりません。
- 第22条(燃料・充電・設備の返却状態)1.貸渡車両は、 原則として満タンまたは当社指定の状態で返却するものとします。
2.借受人が満タン返却を行わない場合、 当社は所定の換算方法により燃料差額を請求します。
3.外部電源ケーブル、 給水タンク、 排水タンク、 寝具、 食器類その他のオプション品については、 当社が定める返却状態に従って返却するものとします。
4.排水未処理、 著しいゴミ残置、 設備未収納その他次の利用者または当社業務に支障を及ぼす状態で返却された場合、 当社は清掃費、 処理費、 作業費および休車損害を請求することができます。
- 第22条(燃料・充電・設備の返却状態)1.貸渡車両は、 原則として満タンまたは当社指定の状態で返却するものとします。
- 第23条(駐車違反・通行料金・反則金等)1.借受人は、 貸渡期間中に生じた駐車違反、 通行料金、 橋梁料金、 有料道路料金、 フェリー代、 レッカー代、 反則金、 放置違反金、 行政処分に伴う費用その他一切の公租公課および実費を負担するものとします。
2.借受人が放置違反金その他の支払を怠った場合、 当社はこれを立て替えて請求することができ、 借受人はこれに加えて事務手数料を支払うものとします。
3.借受人は、 当社が警察、 行政機関、 高速道路会社、 カード会社、 保険会社その他関係先に対し、 借受人情報および運転者情報を提供することに同意するものとします。
- 第23条(駐車違反・通行料金・反則金等)1.借受人は、 貸渡期間中に生じた駐車違反、 通行料金、 橋梁料金、 有料道路料金、 フェリー代、 レッカー代、 反則金、 放置違反金、 行政処分に伴う費用その他一切の公租公課および実費を負担するものとします。
- 第24条(損害賠償)1.借受人または運転者が本約款または法令に違反し、 当社または第三者に損害を与えたときは、 借受人はその一切の損害を賠償する責任を負います。
2.損害には、 修理費、 交換費、 搬送費、 レッカー費、 営業補償、 車両価値下落、 代車費用、 清掃費、 事務処理費用、 弁護士費用相当額その他通常生じる一切の損害を含みます。
3.借受人が第三者に損害を与えた場合であって、 当社がやむを得ずこれを負担したときは、 借受人は当社に対して直ちに求償額を支払うものとします。
- 第24条(損害賠償)1.借受人または運転者が本約款または法令に違反し、 当社または第三者に損害を与えたときは、 借受人はその一切の損害を賠償する責任を負います。
- 第25条(個人情報等の取扱い)1.当社は、 貸渡契約の締結、 本人確認、 予約管理、 事故対応、 保険手続、 違反金対応、 債権管理、 サービス向上その他正当な業務目的の範囲で、 借受人および運転者の個人情報を取得し、 利用します。
2.当社は、 法令に基づく場合のほか、 事故対応、 保険請求、 違反金処理、 弁護士対応その他業務遂行上必要な範囲で、 関係機関、 保険会社、 提携業者等へ必要な情報を提供することがあります。
3.借受人は、 当社が防犯、 事故状況確認、 トラブル防止等のため、 車載機器、 ドライブレコーダー、GPS、通信機器等の記録情報を確認・利用することに同意するものとします。
- 第25条(個人情報等の取扱い)1.当社は、 貸渡契約の締結、 本人確認、 予約管理、 事故対応、 保険手続、 違反金対応、 債権管理、 サービス向上その他正当な業務目的の範囲で、 借受人および運転者の個人情報を取得し、 利用します。
- 第26条(反社会的勢力の排除)1.借受人および運転者は、 自己または自己の関係者が反社会的勢力に該当しないこと、 かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、 保証するものとします。
2.借受人または運転者が前項に違反した場合、 当社は何らの催告を要せず直ちに契約を解除することができます。
3.前項の場合、 当社に損害が生じたときは、 借受人はこれを賠償するものとします。
- 第26条(反社会的勢力の排除)1.借受人および運転者は、 自己または自己の関係者が反社会的勢力に該当しないこと、 かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、 保証するものとします。
- 第27条(不可抗力)1.天災地変、 地震、 台風、 大雪、 豪雨、 落雷、 火災、 戦争、 騒乱、 感染症拡大、 道路通行止め、 行政指導、 交通機関の停止その他当社の責めによらない事由により、 貸渡しまたは返却に支障が生じた場合、 当社はその責任を負わないものとします。
2.前項の場合であっても、 すでに提供済みのサービスに対応する料金、 実費および当社が負担を免れない費用については、 借受人の負担とすることがあります。
- 第27条(不可抗力)1.天災地変、 地震、 台風、 大雪、 豪雨、 落雷、 火災、 戦争、 騒乱、 感染症拡大、 道路通行止め、 行政指導、 交通機関の停止その他当社の責めによらない事由により、 貸渡しまたは返却に支障が生じた場合、 当社はその責任を負わないものとします。
- 第28条(管轄裁判所)本約款および貸渡契約に関して訴訟の必要が生じた場合は、 当社本店または営業所所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
- 第29条(協議事項)本約款に定めのない事項または本約款の解釈に疑義が生じた事項については、 法令、 商慣習および信義誠実の原
則に従い、 当社と借受人が誠実に協議して解決するものとします。
- 第29条(協議事項)本約款に定めのない事項または本約款の解釈に疑義が生じた事項については、 法令、 商慣習および信義誠実の原
- 第30条(車両未返却時の対応)1. 借受人が契約期間満了後も正当な理由なく貸渡車両を返却しない場合、当社は速やかに借受人へ連絡し、返却の意思および状況の確認を行うものとします。
2. 前項の連絡が取れない場合、または返却の意思が確認できない場合には、当社は借受人の緊急連絡先へ連絡を行うほか、必要に応じて警察へ遺失物届または被害届を提出することができるものとします。
3. 当社は、貸渡車両の所在確認のため、GPS等の位置情報確認手段を用いて車両の位置情報を確認することができ、借受人はこれに同意するものとします。
4. 借受人が契約時間を超過して車両を返却した場合、当社は所定の延長料金および遅延損害金を請求するものとします。
5. 当社は、借受人の行為が悪質と判断した場合には、民事請求、刑事告訴その他の法的手段を含め、厳正に対処するものとします。
6. 前各項に基づく対応により当社に損害が生じた場合、借受人はその一切の損害(車両回収費用、調査費用、弁護士費用相当額、営業損害等を含む)を賠償するものとします。
7. 当社は、上記の体制により車両の適正な管理および迅速な回収体制を整備しているものとします。
- 第30条(車両未返却時の対応)1. 借受人が契約期間満了後も正当な理由なく貸渡車両を返却しない場合、当社は速やかに借受人へ連絡し、返却の意思および状況の確認を行うものとします。
ノンオペレーションチャージ(NOC)補償制度
- 当社では、お客様に安心してご利用いただくため、NOC(ノンオペレーションチャージ)補償制度をご用意しております。NOCとは、お客様の責任による事故、故障、盗難、汚損、破損等により車両の修理、清掃、点検等が必要となり、当社が当該車両を営業に使用できなくなった場合に発生する営業補償です。
通常、車両の修理期間中は次のお客様への貸渡しができなくなり営業損害が発生しますが、本制度に加入いただくことで一定額まで当社が補償いたします。
NOC補償内容
車両が自走可能な状態で返却された場合
営業補償額のうち50,000円まで当社が補償いたします。
50,000円を超える損害額については借受人様のご負担となります。
【例】
営業補償額 80,000円
当社補償額 50,000円
借受人様負担額 30,000円
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車両が自走不能となり、レッカー搬送等が必要となった場合
営業補償額のうち100,000円まで当社が補償いたします。
100,000円を超える損害額については借受人様のご負担となります。
【例】
営業補償額 240,000円
当社補償額 100,000円
借受人様負担額 140,000円
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NOC補償の対象となる主な事例
以下の事由により車両の修理、清掃、点検、部品交換等が必要となり、次のお客様への貸渡しに支障が生じた場合は、本制度の対象となります。
・事故、接触、衝突による損傷
・当て逃げ、盗難、いたずらによる損傷
・飛び石によるフロントガラスのひび割れ、破損等により修理が必要となった場合
・タイヤのパンク、バースト、側面損傷
・ホイールの傷、変形、破損
・縁石等への接触によるタイヤ・ホイール損傷
・脱輪、スタックによる損傷
・車内設備の破損
・家庭用エアコンの故障・破損
・FFヒーターの故障・破損
・冷蔵庫、電子レンジ、インバーター等の故障・破損
・リチウムイオンバッテリーおよび関連設備の故障・破損
・シート、ベッド、テーブル、収納家具、カーテン等の破損
・ペットによる著しい汚損、臭気、引っかき傷
・嘔吐、飲食物のこぼれ等による特別清掃
・禁煙車両での喫煙
・鍵の紛失、破損
・その他、当社が営業継続に支障があると判断した場合
- 当社では、お客様に安心してご利用いただくため、NOC(ノンオペレーションチャージ)補償制度をご用意しております。NOCとは、お客様の責任による事故、故障、盗難、汚損、破損等により車両の修理、清掃、点検等が必要となり、当社が当該車両を営業に使用できなくなった場合に発生する営業補償です。
- NOC補償適用外以下の場合は本制度の適用対象外とし、営業補償額、修理費用、レッカー費用、車両搬送費用、その他当社に生じた一切の損害を借受人様にご負担いただきます。
・飲酒運転
・無免許運転
・薬物使用による運転
・故意による損害
・契約者以外の無断運転
・事故発生時の警察および当社への未報告
・虚偽申告
・無断延長
・無断未返却
・利用規約違反
・その他重大な契約違反
本制度は営業補償制度であり、修理費用そのものを補償するものではありません
- NOC補償適用外以下の場合は本制度の適用対象外とし、営業補償額、修理費用、レッカー費用、車両搬送費用、その他当社に生じた一切の損害を借受人様にご負担いただきます。
免責補償制度(CDW)について
- 当社では、万一の事故に備え、免責補償制度(CDW)をご用意しております。ご出発時に免責補償制度へご加入いただくことで、事故発生時にお客様がご負担いただく対物免責額および車両免責額の支払いが免除されます。
免責補償料金
1日あたり 2,000円(税込)
※貸渡日数分のお申し込みが必要となります。
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免責補償制度の内容
事故が発生し、自動車保険が適用された場合、お客様が負担する対物免責額および車両免責額の支払いを免除します。
ただし、ノンオペレーションチャージ(NOC)は補償対象外となります。
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免責補償制度に加入してもお客様負担となるもの
・ノンオペレーションチャージ(NOC)
・タイヤのパンク、バースト
・ホイールキャップの紛失
・ホイールの損傷
・鍵の紛失、破損
・給油ミスによる損害
・車内設備の故障、破損
・家庭用エアコン、FFヒーター、冷蔵庫、電子レンジ等の設備損害
・リチウムバッテリー設備の損害
・レッカー費用のうち保険対象外部分
・その他保険約款上補償対象外となる損害
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免責補償制度が適用されない場合
以下の場合は免責補償制度の対象外となり、修理費用、営業損害、その他一切の損害をお客様にご負担いただきます。
・警察への事故届出を行わなかった場合
・当社への連絡を行わなかった場合
・飲酒運転
・酒気帯び運転
・無免許運転
・薬物使用による運転
・契約者以外の無断運転
・故意または重大な過失による事故
・無断延長中の事故
・定員超過
・利用規約違反
・虚偽申告
・車内設備の故意による破損
・悪路走行、冠水路走行等による損害
・その他保険会社が保険金支払いを認めない場合
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ご注意
免責補償制度(CDW)は、自動車保険の免責額を補償する制度です。
ノンオペレーションチャージ(NOC)、駐車違反反則金、燃料代、各種実費等は補償対象外となります。
事故発生時は速やかに警察および当社へご連絡ください。
- 当社では、万一の事故に備え、免責補償制度(CDW)をご用意しております。ご出発時に免責補償制度へご加入いただくことで、事故発生時にお客様がご負担いただく対物免責額および車両免責額の支払いが免除されます。
特定商取引法
- 特定商取引法に基づく表記「寛-VANLIFE-」では、特定商取引法第11条に基づき、以下の通り表示いたします。
- 1.事業者名寛-VANLIFE-
- 2. 許可申請番号2276号
- 3. 所在地〒594-1123
大阪府和泉市福瀬町948-1
- 3. 所在地〒594-1123
- 4. 電話番号090-5584-1102
- 5. メールアドレスkutsurogi_vanlife@icloud.com
- 6.貸渡価格各プラン・商品ごとに、ホームページ上の予約画面・詳細ページに表示された価格に基づきます。
- 7. 商品代金以外の必要料金・銀行振込をご利用の場合、振込手数料はお客様のご負担となります。
・その他、オプション利用料、延長料金等(詳細は各プランページをご参照ください)。
- 7. 商品代金以外の必要料金・銀行振込をご利用の場合、振込手数料はお客様のご負担となります。
- 8. お支払方法クレジットカード決済(Stripe)
- 9. 代金の支払時期予約時にお支払いいただきます。お支払いの完了をもって、正式な予約受付となります。
- 10. 役務の提供時期(サービス開始日)2026年7月1日より予約受付を開始いたします。ご予約いただいた日時に、サービス(車両貸出等)を提供いたします。
【営業時間】8:00〜20:00
- 10. 役務の提供時期(サービス開始日)2026年7月1日より予約受付を開始いたします。ご予約いただいた日時に、サービス(車両貸出等)を提供いたします。
- 11. キャンセル・返品についてお客様のご都合により予約をキャンセルされる場合は、以下のキャンセル料を申し受けます。
キャンセル、返品について
・7日前まで無料
・6日〜3日前まで50%
・2日前〜当日100%
なお、サービスの性質上、提供開始後における返品および返金には応じかねます。
- 11. キャンセル・返品についてお客様のご都合により予約をキャンセルされる場合は、以下のキャンセル料を申し受けます。
- 補足事項返金方法: クレジットカード決済のキャンセル処理にて対応いたします。
異常時の対応: 貸出車両の故障、または天災等の不可抗力によりサービス提供が困難な場合は、速やかにご連絡の上、全額返金等の対応をさせていただきます。
- 補足事項返金方法: クレジットカード決済のキャンセル処理にて対応いたします。
- 料金の事故時の御負担から補償内容について免責補償、休業補償


